市税を期限内に納付することが困難となったときは、その事情をお聞きしたうえで、申請により一定期間納税を猶予したり(ただし一定の条件があります)、分割して納税していただくなどの対応を行っております。
新型コロナウイルス感染症の影響により、相当の損失を受けた・事業等に係る収入に相当の減少があった・売上の急減により納税資力が著しく低下するなど、市税を一時に納付することが困難な場合に、市税の徴収猶予を受けることができる「特例制度」が設けられました。
〇 対象となる方
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者。
1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう6か月間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
〇 対象となる市税
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税。(市・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税種別割など。国民健康保険税につきましては保険収納課までお問い合わせください。)
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
〇 猶予期間等
猶予期間は1年以内。
特例制度の適用にあたって担保の提供は不要です。また猶予期間内の延滞金は全額免除されます。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
〇 申請手続等
・令和2年6月30日又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
・口座振替での納税をご利用の場合、徴収猶予が許可されますと、口座振替が停止されます。また、申請の時期によっては口座振替が停止できず、引き落としされることがあります。申請の際はご注意ください。
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