令和元年10月1日から、消費税率(地方消費税率を含む)が8%から10%に引き上げられます。これに伴い、水道料金や下水道使用料などの請求額も変更になります(税抜きの金額に変更はありません)。
消費税および地方消費税は、料金などへの転嫁を通じて最終的に消費者にご負担いただくことが予定されている税金です。ご理解のほどよろしくお願いします。 今回変更になる料金など
・水道料金
・メーター使用料
・下水道使用料
・浄化槽使用料
・加入金
水道料金などの具体例
一般用・メーター口径20ミリメートル
使用水量が2か月で20立方メートル以下の場合
料金比較表
現行 新税率
水道料金 1,944円 1,980円
メーター使用料 187円 191円
下水道使用料 1,622円 1,652円
合計 3,753円 3,823円
(70円の増額)
一般用・メーター口径20ミリメートル
使用水量が2か月で40立方メートルの場合
料金比較表
現行 新税率
水道料金 4,968円 5,060円
メーター使用料 187円 191円
下水道使用料 3,868円 3,940円
合計 9,023円 9,191円
(168円の増額)
1か月用料金表(令和元年10月1日改正)(PDF:98.3KB)
2か月用料金表(令和元年10月1日改正)(PDF:93.5KB)
実施時期
10%の新税率は、令和元年10月1日以降の料金などに適用されます。ただし、経過措置により、令和元年10月1日より前から継続して使用し、同年10月31日までの間に初めて確定する水道料金などについては、8%の旧税率が適用されます。消費税率等に関する経過措置については、国税庁からのお知らせもご参照ください。
平成31年(2019)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について(平成30年10月)【国税庁ホームページ】
浄化槽使用料について(現在お支払されている方へのお知らせ)
消費税率の変更に伴い、浄化槽使用料も水道料金などと同様に請求額が変更となります(税抜きの金額に変更はありません)。ただし、経過措置の適用については水道料金などとは取り扱いが異なります。詳しくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
変更後の浄化槽使用料
槽の大きさ 月額 2か月
5から6人槽 3,571円 7,143円
7から9人槽 3,729円 7,458円
10から11人槽 4,510円 9,020円
12から13人槽 5,006円 10,012円
14から16人槽 5,788円 11,576円
加入金について
令和元年10月1日以降の加入金については、10%の消費税率が適用されます。
加入金比較表
口径 現行 新税率
13から20ミリメートル 162,000円 165,000円
25ミリメートル 324,000円 330,000円
40ミリメートル 1,080,000円 1,100,000円
50ミリメートル 1,836,000円 1,870,000円
75ミリメートル 4,320,000円 4,400,000円
100ミリメートル 8,640,000円 8,800,000円
150ミリメートル 24,300,000円 24,750,000円
150ミリメートル超 管理者が別に定める
加入金に関するお問い合わせ先:上下水道局水道施設課
電話番号072-871-1195 ファクス番号072-871-1340