水道料金の基本料金を令和2年6月検針分から4か月間無料にします
新型コロナウイルス感染症の拡大により、在宅時間の長期化で家庭の水道使用量が増加することに伴う経済的負担の軽減や、売上減少により事業継続が厳しい事業者等の経済活動を支援するため、水道料金の基本料金を無料にします。
1.支援内容
・水道料金の基本料金を無料
(注)メーター使用料金・下水道使用料は含みません。
基本料金:一般用(税込み):1か月当たり990円→0円
(例)大人2人・子ども2人の4人世帯(1か月20㎥を使用した場合)
1か月当たり2,530円→1,540円(約40パーセントの負担減)
基本料金:公衆浴場用(税込み):1か月当たり44,853円→0円
基本料金:臨時用(税込み):1か月当たり5,500円→0円
2.対象者
・全ての給水契約者(一般家庭及び事業者等)
3 対象期間
・令和2年6月検針分から令和2年9月検針分までの4か月間
Q.無料になる手続きは必要ですか。
A.お客さまに行っていただく手続きはありません。
Q.基本料金無料で使用できる水量はどのくらいですか。
A.一般家庭用であれば2か月検針のため、基本水量20立方メートルまでです。(1か月10立方メートル)
Q.基本料金以外の請求はどうなりますか。
A.基本水量を超える水量は、従量料金として加算し、メーター使用料金(私設メーターを除く)と下水道使用料を合算してご請求いたします。
Q.対象期間中に閉栓しても適用されますか。
A..閉栓日が対象期間内であれば適用になります。
Q.マンションなど管理会社に水道料金を支払っている場合どうなりますか。
A.マンションなど建物全体の水道メーターのみを検針し、上下水道局がオーナー様や管理会社様にご請求している場合は、建物全体の基本料金が対象となりますので、支払先にお問い合わせください。