いよいよ国勢調査がはじまります

2020年9月13日

今年は100年目となる国勢調査の年です

令和2年10月1日現在で日本に住んでいる全ての人及び世帯を対象とした全数調査であり、行政を進める上で最も基本となる人口・世帯数をはじめ、男女・年齢別・産業別などの人口構造や世帯構成・居住状況を明らかにするために行われるものです。

大正9年以降5年に一度行われており、今回の調査では100年の節目を迎える伝統ある調査で

国勢調査のお知らせ(PDF:1,003.6KB)

 

回答期間

令和2年9月14日(月)~10月7日(水)

*10月1日(木)時点の情報をご回答ください。

 

国勢調査員とは

総務大臣が任命する非常勤の国家公務員として、調査に従事し、担当地域の巡回・世帯へ訪問・調査関係書類の配布などを行います。調査員には、統計法により調査上で知り得た秘密を漏らしてはならない守秘義務が課せられております。

9月中旬頃から、世帯の皆様を訪問し、調査書類を配布する予定です。

 

調査項目
世帯員の数、氏名及び男女の別、出生の年月、配偶者の有無、現在の場所に住んでいる期間、教育に関すること、就業・通学に関すること等

回答方法について

インターネットによる回答のほか、郵送提出、国勢調査員への提出の3つの回答方法があります。

特に、インターネットによる回答では、紙の調査票の提出は不要となり、調査期間中24時間いつでもスマートフォンやパソコンから簡単にご回答いただけますので、ぜひご利用ください。

※「新型コロナウイルス感染症対策について」は、こちらをご覧ください。 外部サイトへ

 

結果の利用
国勢調査で調べた人口は、選挙区の区割り、地方交付税の算定基準などの法定人口として利用されます。また、男女・年齢別人口、産業別人口、昼間人口、高齢者のいる世帯などの統計は、国・都道府県、市区町村の社会福祉、雇用政策、防災対策などの行政資料として利用されます。

 

Q&A

●どうしても回答しなければなりませんか?
→「統計法」という法律により、日本に住んでいるすべての人に報告義務があります。国勢調査の結果は、生活環境の整備や福祉政策など市民の皆様のためのより良い街づくりに活かされています。ご理解、ご協力をお願いいたします。

●マイナンバーがあるのに国勢調査を行う必要はあるのでしょうか?
→マイナンバーに登録されている個人情報は、社会保障や税などの行政手続きに限り利用することが認められており、法律で定められた範囲以外での利用・提供が禁止されているため、国勢調査では利用することができません。また、マイナンバーは、住民基本台帳の登録地をベースとしたものであり、常住の実態を調べる国勢調査とは根本的に異なるため、国勢調査を行う必要があります。

●回答しなければ罰則等はありますか?
→国勢調査は、国の重要な統計調査であり、統計法において、報告を拒んだり、虚無の報告をした場合は50万円以下の罰金が規定されています。

●国勢調査には個人情報保護法が適用されないのですか?
→統計法に基づいて実施される統計調査において集められた個人情報は、個人情報保護法ではなく、統計法という法律によって保護されることになっています。統計以外の目的に使用されることは一切ございませんので、安心してご回答いただけます。

 

統計調査員を装った「かたり調査」にご注意を!

最近、統計調査員を装い、不正に個人情報を得ようとする「かたり調査」が増えています。統計調査員は、金銭を要求することや、銀行口座やクレジットカードの番号をお聞きすることはありません。

万一、訪問者や電話などで不審に思われましたら、市役所統計担当にご一報ください。

 

国勢調査ポータルサイト
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